つくった映像を公開するときに注意すること

ひ写体の権利を考えよう

映像(えいぞう)を作るときに気を付けなければいけないのが、写されるもの(=ひ写体)に権利があることです。
ひ写体の権利にはいろいろな種類のものがありますが、許可をもらわずに使ってはいけないとか、使う場合はお金を払わなければならないといった決まりがあるのです。
くわしい説明は別の項目にありますが、映像を作る場合に関係するものとして、たとえばこんな権利があります。

著作権

イラストやビデオ、写真、小説、音楽などで、それらの作品を作った人が持っている権利です。町にあるビルも著作権があることがあります。だれかが新しい作品を作ると、自動的にそれらの作品の著作権の持ち主になれます。皆さんが宿題で作った工作や読書感想文も、著作権が生まれているのです。
作品のどこかに、©(マルシー)表示 や copyright と書かれているものは、その表示に並べて書かれた会社や人の著作物であるという印です。注意が必要なのは、©表示がなくとも著作物であるということです。
映像の背景に著作物が写ってしまうのが「写り込み」です。撮影する時は、映像に他人の著作物が写り込まないように注意しましょう。

商標権

お店で売られている商品についている名前が商標です。商品名に並べて TM (トレードマークの略語)と書かれているのが、商標であるという印です。
商標は、他人に勝手に使われないように、商標権を登録することが可能です。この手続きをしていると、だれかに似たような商品名を使われても文句が言えます。
商品名に並べて ® (マルアール)表示が書かれているものは登録された商標であるという印です。
映像に商標が写っていると、権利を持っている人からクレームがくることがあります。
そこで撮影する時は、飲み物のボトルから商標があるシールをはがしたり、商標の部分にシールをはってかくしたりしましょう。

意匠権

お店で売られている商品のデザインや外観が意匠です。意匠権は商標権と同じで、登録した場合に守られます。この手続きをしていないと、だれかに似たようなデザインの商品を出されても文句が言えません。

肖像権

ひ写体が人間である場合、その人が顔を出すか出さないかを選ぶ権利が肖像権です。本人が映像に自分の顔を使われることを望んでいない場合は、映像が公開されないよう求めることができます。肖像権は、ひ写体が子どもであっても成立します。
そこで映像を作る場合は、撮影する前に、ひ写体となる人に撮影してよいかを確認して許可をもらうようにしましょう。